歯科医師法

[ 処方せんの交付義務 ]

21 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当っている者が処方せんの交付を必要としない旨申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。

一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその☆☆目的の達成を妨げるおそれがある場合

二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を☆☆与えその疾病の治療を困難にするおそれがある場合

三 疾病の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合

四 診断又は治療方法の決定していない場合

五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合

六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない☆☆場合

七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合






歯科医師法施行規則

[ 処方せんの記載事項 ]

第20条 歯科医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、容量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。