薬剤師法

[ 薬剤師の任務 ]
第1条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。

[ 調剤 ]

19 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる目的において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。

一 患者又はその看護に当っている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合

二 医師法(昭和23年法律201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律202号)第21条各号の場合

[ 名称の使用制限 ]

第20条 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

[ 調剤の求めに応ずる義務
]
第21条
 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

[ 処方せんによる調剤 ]

第23条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

[ 処方せん中の疑義 ]

24 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。

[ 情報の提供 ]

25条の2 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。

 




保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

[ 療養の給付の担当の範囲 ]
第1条 保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。)は、薬剤又は治療材料の至急並びに居宅に置ける薬学的管理及び指導とする。


[ 療養の給付の担当方針 ]

第2条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
第2条の3 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行っ
てはならない。

一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。

二 保険医療機関または保険医に対し、患者に対して特定の医療機関において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対象として、金品その他の財産上の利益を供すること。

2 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう勤めなければならない。

[ 調剤の一般的方針 ]

第8条 保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)は、保険医等の交付した処方せんに基づいて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。

[ 使用医薬品 ]

第9条 保険薬剤師は、厚生大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤してはならない。

[ 調剤録の記録 ]

第10条 保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。






保険医療機関及び保険医療担当規則

[ 特定の保険薬局への誘導の禁止 ]
第2条の4 保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保険医保険医(以下[保険医]という。)の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべく旨の指示等を行ってはならない
2 保険医療機関は、保険医の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

[ 特定の医療薬局への誘導の禁止 ]
第19条の3 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはならない。

2 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

[ 診療の具体的方針 ]
20条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前11条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。

一 診察()

二 投薬

イ 投薬は、必要があると認められた場合に行う。

ロ 治療上1剤で足りる場合には1剤を投与し、必要があると認められ☆☆るには2剤以上を投与する。

ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内☆☆容を変更する場合などの考慮をしなければならない。

ニ 栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことによ☆☆り、治療の効果を挙げることができると認められる場合は、これ☆☆らに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。

ホ 投薬量は、予見することができる必要期間に従い、おおむね、次の基☆☆準による。

(1) 内服薬は、114日分を限度とし、外用薬は、1回7日分を限度とし☆☆☆て投与する。

(2) (1)にかかわらず、次に掲げる場合には、それぞれの定める場合に☆☆☆よる。

(一) 長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認めら☆☆☆れるときは旅程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において☆☆☆1回30日分を限度として投与する。

(二) 厚生大臣の定める内服薬は、厚生大臣の定める疾患に罹患している☆☆☆者に対し、症状の経過に応じて、当該厚生大臣の定める内服薬ごと☆☆☆に1回30日分又は90日分を限度として投与する。

(三) 厚生大臣の定める外用薬は、厚生大臣の定める疾患に罹患している☆☆☆者に対し、症状の経過に応じて、当該厚生大臣の定める外用薬ごと☆☆☆に1回14日分又は30日分を限度として投与する。

ヘ 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行☆☆厚生大臣の定める注射薬に限り、症状の経過に応じて1回30日分を☆☆限度として投与する。

三 処方せんの交付

イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて4日以内とする。ただし、☆☆期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない☆☆

ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例☆☆よる。

(以下この条略)

[ 歯科診療の具体的方針 ]
第21条 歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、前12条から第19条の4までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。

一 診察()

二 投薬

イ 投薬は、必要があると認められた場合に行う。

ロ 治療上1剤で足りる場合には1剤を投与し、必要があると認められるに☆☆は2剤以上を投与する。

ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を☆☆更する場合などの考慮をしなければならない。

ニ 栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、☆☆療の効果を挙げることができると認められる場合は、これらに関し☆☆指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。

ホ 投薬量は、予見することができる必要期間に従い、おおむね、次の基☆☆による。

(1) 内服薬は、114日分を限度とし、外用薬は、1回7日分を限度とし☆☆☆て投与する。

(2) (1)にかかわらず、長期の旅行等特殊の事情がある場合において、☆☆☆必要があると認められるときは、旅程その他の事情を考慮し、必要☆☆☆最小限の範囲において、1回30日分を限度として投与する。

三 処方せんの交付

イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて4日以内とする。ただし、☆☆期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない☆☆

ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例☆☆よる。